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第十一条(平成二十三年度課税免除区域等に関する経過措置)

に規定する平成二十三年度課税免除区域は、平成二十三年度のに規定する課税免除区域とみなす。

に規定する平成二十四年度課税免除区域は、平成二十四年度のに規定する課税免除区域とみなす。

の規定により公示された区域は、平成二十四年度のに規定する減額課税初年度区域とみなす。