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1 条

第九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及びに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及びに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。