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6 条

第八条(事業所税に関する経過措置)

に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業(に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設されたに規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及びに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及びに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十一条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「若しくは」とあるのは「若しくは」とする。

第十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。