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1 条

第八条(事業所税に関する経過措置)

に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業(に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設されたに規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。