第七条(自動車取得税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning Automobile Acquisition Tax
The provisions of the New Act relating to automobile acquisition tax apply to automobile acquisition tax to be imposed on the acquisition of a motor vehicle on or after the Effective Date, and with regard to automobile acquisition tax imposed on the acquisition of a motor vehicle before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
定義第百四十五条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの
わかりやすく言うと
道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については…
わかりやすく言うと
平成二十二年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十二年法律第四号)が施行される日のことです。