検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。