検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたの表及びに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置されたに規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。