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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する鉄道に係るに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。