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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

及び第四十項から第四十四項まで並びに(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)又はの道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及び第四十項から第四十四項まで並びにの規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、中「」とあるのは「又はの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)若しくは」と、同条第四十一項及び第四十二項中「」とあるのは「又は若しくは」とする。