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1 条

第十条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業(に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。