検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する長期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する長期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する短期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する短期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)並びに中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びにの規定(の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日

中の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、並びに及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び並びに、及び並びにの改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日

中、、及び並びにの改正規定 平成二十三年一月一日

中の改正規定及びの改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「の規定又は」を加える部分に限る。) の施行の日

中、、、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「イ」を「イ」に、「又は」を「又は」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日