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1 条

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又はに規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第八号に定める日前の、及びに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日前のの法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。