検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係るに掲げるの規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

附則第一条第六号の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、の規定は、なおその効力を有する。

、、及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

新法第七十二条の三十九の二又はの規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又はの申請が行われる場合について適用する。

新法第七十二条の三十九の三又はの規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又はの申立てが行われる場合について適用する。