検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたからまでに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。