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第二十条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。