検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされたに規定する身体障害者更生援護施設、の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされたに規定する知的障害者援護施設及びの規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされたに規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設をに規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七百一条の三十四第三項第十号の四の規定を適用する。

に規定する事業(平成十六年四月一日以後に新設されたに規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。