1 条
第十条(自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 10Transitional Measures Concerning Automobile Tax
The provisions of the New Act concerning automobile tax apply to automobile tax for fiscal year 2006 and thereafter, and for automobile tax up to fiscal year 2005, the provisions then in force continue to govern.
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第四条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。