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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日前に建設されたに規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十九年四月一日以後に取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びにに規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたに規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。