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1 条

第十条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得されたの規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得されたの規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及びの規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。