1 条
第十七条(入猟税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 17Transitional Measures Concerning Hunting Entry Tax
The provisions then in force continue to govern hunting entry tax imposed on a person who received hunter registration before the Effective Date.
施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項…
わかりやすく言うと
平成十六年四月一日のことで、平成十六年法律第十七号の附則で使う呼び名です。