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第十五条(軽油引取税に関する経過措置)

の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

又はの規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。

平成十六年六月一日前に又はの規定によりされた混和の承認は、又はの規定によりされた製造の承認とみなす。