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1 条

第十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に設けられたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に建設されたに規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設されたに規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人がの規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間にの規定による認定を受けたに規定する構造改善計画に基づきの事業が実施されるに規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。