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1 条

第四条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及びにおいて同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第三項並びに附則第二十一条及びにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十三第八項、、及びの規定は、施行日以後に開始する事業年度(の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間にに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)のに規定する経過措置対象年度(に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なおその効力を有する。

平成十六年四月一日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第七項の規定の適用については、同項中「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人又は収入割」とあるのは、「収入割」とする。

新法第七十二条の四十三第二項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行う行為又は計算については、なお従前の例による。

新法の規定(新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定を除く。)中個人の事業税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

の規定により受けた承認は、新法第七十二条の四十九の十二第三項の規定により受けた承認とみなす。