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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、中「、並びに、及び」とあるのは「並びに、及びの規定の適用については、中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、中「、」とあるのは「」と、「中「」とあるのは「」と、各号」とあるのは「各号」と、新法附則第三十五条の四第二項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三」とあるのは「第三十七条の二」とする。

新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法第三十二条第十二項から第十五項まで及び第三十七条の三並びに、並びに及びの規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法第三十四条及び第三十七条の二並びに附則第六条、、第三十四条、及びの規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

前段の規定により移管された前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正前の」とする。

の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正前の」とする。

及びの規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「の規定による改正前のに規定する上場株式等のに規定する譲渡」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

施行日から平成十五年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「の規定による改正前の」とする。

平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第十九項において「新租税特別措置法」という。)各号に掲げるもの(以下この項及び附則第十条第十三項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

新法第五十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(の規定による改正前のの承認を受けるに規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間にに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)のに規定する経過措置対象年度(に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の道府県民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の道府県民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法の規定中利子等(新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分(の規定(に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する利子等については、なお従前の例による。

の規定(に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべきに規定する利子等について適用する。

新法の規定中特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

新法の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る道府県民税に関する部分は、平成十六年一月一日以後に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等のに規定する譲渡の対価及びに規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じたロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。