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第二条(延滞金に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

新法附則第三条の二第二項の規定は、延滞金のうち平成十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。