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1 条

第十八条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十六項、及びの規定に関する部分に限る。)並びに新法附則第十五条の二第二項及びの規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、からまでの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十八年度分までの都市計画税及びこれらの規定の適用を受ける平成十八年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成十八年四月一日以後に取得されたの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得されたの規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。