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第十七条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

施行日前に行われた事業所用家屋(に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

の表に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。