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第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号及びの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する土地に係る平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日以後にされるに規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

の規定による改正前のに規定する土地に係る平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日前にされたに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。