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第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前に新設され、又は増設されたに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備に係るに規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築されたに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前に新設され、又は増設されたに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係るに規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前に新築され、又は増築されたに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係るに規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係るに規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係るに規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係るに規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

新法第五百八十六条第二項第二号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、若しくは若しくは」とあるのは、「若しくは若しくは」とする。

施行日前にされたに規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。