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第五条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百八十二条の二、第三百八十二条の三、第三百八十七条、第三百八十九条、第四百十条第一項及び第七百四十三条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年一月一日までに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、平成十四年一月二日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、、及びの規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「記録。及びにおいて同じ。」とあるのは、「記録」とする。

平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に建設されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年三月三十一日までに取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係るの規定の適用については、中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係るの規定の適用については、中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

施行日前に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係るの規定の適用については、中「かかわらず、平成十年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年八月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。