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1 条

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行うに規定する破綻保険会社(次項において「破綻保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「」とあるのは「若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」とする。

の規定は、に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻保険会社、に規定する協定承継保険会社又はに規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「」とあるのは「若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」とする。

の規定は、に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。