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第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

、、及びの規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われるの軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係るの軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。