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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成十四年三月三十一日までに取得したに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する処理施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に取得された附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前のに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設されたに規定する償却資産に対するの規定の適用については、中「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」と、「六分の五の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九」とあるのは「十分の九」とする。

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。