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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十四条第五項及び第五十三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。