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第二十九条(森林開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の森林開発公団法の一部を改正する法律(次項において「新改正法」という。)及び並びに及びの規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。