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第二条(延滞金に関する経過措置)

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。