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第十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

ニに規定する処理施設(施行日前に取得されたものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法第五百八十六条第二項第二号ルの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理施設で施行日以後に取得されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。