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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにを削り、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 の施行の日

中の次に一項を加える改正規定、に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに四項を加える改正規定(に係る部分に限る。) 高齢者、の施行の日