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第百五十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前の、又はの規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請は、それぞれの規定による改正後の地方税法第二百五十九条、第三百十六条又は第六百六十九条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。