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第四条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。