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1 条

第二条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。