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第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定は、協定銀行が、旧協定の定めによりに規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻信用組合(に規定する破綻信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又はに規定する機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、の規定による改正前の中「預金保険法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の預金保険法」と、地方税法附則第三十一条の二の二第一項中「」とあるのは「又は預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第九条の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前の」とする。