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1 条

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備に係るに規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものをに規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

新法第六百二条、第六百三条の二から第六百三条の三まで、第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号、第六百二十六条及び第六百二十九条第六項並びに(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)、(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)及び(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の規定により平成十一年二月末日までに申告納付すべきもの(平成十年二月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

平成十年一月一日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。