1 条
第七条
Supplementary Provisions, Article 7
The provisions of Article 350, paragraphs (2) and (3) of the Former Act remain in force with respect to fixed assets tax for fiscal year 1998.
旧法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、平成十年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第六条第二項
平成十年一月二日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第三十二号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十年法律第二十七号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。