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1 条

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百五十条、第三百五十五条から第三百五十七条まで、第三百八十条から第三百八十二条まで、第三百八十七条、第三百九十四条、第四百九条、第四百十五条、第四百十七条及び第四百十九条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年一月二日前に取得されたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年一月二日前に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成九年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十年一月二日以後に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成九年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、騒音防止施設に係るの規定の適用については、中「平成八年度分及び平成九年度分」とあるのは「平成十年度分及び平成十一年度分」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人により取得されたに規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人に準ずる法人により取得されたに規定するに規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設され、かつ、に規定する第一種電気通信事業の用に供されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。