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第十三条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成十年一月二日以後に取得されたに規定する家屋に対して課する平成十一年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人により取得されたに規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人に準ずる法人により取得されたに規定するに規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。