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1 条

第十一条(軽油引取税に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

この法律の施行の際現に道府県知事からに規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面をの規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者をの規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

前項に定めるもののほか、同項の規定によりに規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面のに規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。