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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定、の改正規定及びの本則に一章を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及びの規定(の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日

中の改正規定(「」を「」に改める部分及び「、に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、の改正規定、の次に五号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及びの改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定並びにをとし、の前に七条を加える改正規定(及び並びにに係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの次に五号を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びにをとし、の前に七条を加える改正規定(、及び並びに及びに係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定 の施行の日

中の次に一号を加える改正規定及びをとし、の前に七条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定 平成十年十月一日

中地方税法の本則に一章を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) の施行の日

中に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日