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第百四十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項、第三項、第六項及び第七項において「新地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハの規定は、所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたの規定による改正前の地方税法(第六項において「旧地方税法」という。)ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。

新地方税法第二十三条第一項第十四号ニの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及びの規定による改正前の」とする。

の規定(及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

の規定(及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新地方税法附則第五条第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得については、なお従前の例による。

新地方税法附則第三十五条の二第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託に係るに規定する支払われる金額について適用する。