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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及び並びにの改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日

中の改正規定(の改正規定中「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及びの改正規定中「」を「」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日

中の改正規定及び附則第六条第四項の規定 の施行の日